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平成20年3月24日制定 平成23年4月1日改正 |
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輪島市ケーブルテレビは、文化の向上、公共の福祉、産業と経済の繁栄に役立ち、平和で豊かな地域社会の実現に寄与するため、民主主義の精神に従い基本的人権と世論を尊び、言論及び表現の自由を守り、法と秩序を尊重して地域社会の信頼に応える放送を行う。 |
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放送に当たっては、次の点を重視し、番組相互の調和と放送時間に留意するとともに即時性、普遍性、多様性などケーブルテレビ放送の持つ特性を発揮し、内容の充実に努める。 |
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(1) 的確な地域情報の提供 |
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(2) 正確で迅速な放送 |
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(3) 健全な娯楽 |
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(4) 教育及び教養の進展 |
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(5) 児童及び青少年に与える影響 |
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次の規準は、自主放送する番組及び広告に適用する。 |
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(1) 人権・人格・名誉 |
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ア |
人命を軽視するような取扱いはしない。 |
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イ |
個人や団体の名誉を傷つけたり、信用を損なうような放送はしない。 |
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ウ |
年齢、性別又は職業などにより差別的に取り扱うようなことはしない。 |
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(2) 人種・民族・国際関係 |
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ア |
人種的・民族的偏見を持たせるような放送はしない。 |
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イ |
国際親善を妨げるような放送はしない。 |
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(3) 宗教 |
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ア |
宗教に関する放送は、信仰の自由を尊重し、公正に取り扱う。 |
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(4) 政治・経済 |
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ア |
政治上の諸問題は、公正に取り扱う。 |
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イ |
経済上の諸問題で、一般に重大な影響を与えるおそれがあるものについては、特に慎重を期する。 |
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ウ |
意見が対立している公共の問題については、できるだけ多くの視点から論点を明らかにし公平に取り扱う。 |
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エ |
現に裁判にかかっている事件については、正しい法的措置を妨げるような取り扱いはしない。 |
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(5) 家庭と社会 |
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ア |
家庭生活を尊重し、これを破壊するような思想を肯定的に取り扱わない。 |
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イ |
公安及び公益を乱すような放送はしない。 |
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ウ |
暴力行為は、いかなる場合にも是認しない。 |
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(6) 犯罪 |
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ア |
犯罪については、法律を尊重し、犯人を魅力的に表現したり、犯罪行為を是認するような取り扱いはしない。 |
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イ |
犯罪の手段や経過などについては、必要以上に詳細な模写をしない。 |
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(7) 性表現 |
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ア |
性に関する事柄は、視聴者に困惑・嫌悪の感じを抱かせないように注意する。 |
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イ |
性衛生や性病に関する事柄は、医学上、衛生上、教育上必要な場合のほかは取り扱わない。 |
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ウ |
一般作品はもちろんのこと、たとえ芸術作品でも、極度に官能的刺激を与えないように注意する。 |
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エ |
性的犯罪・変態性欲・性的倒錯などの取り扱いは特に注意する |
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オ |
全裸は原則として取り扱わない。肉体の一部を表現するときは、下品・卑わいの感を与えないように特に注意する。 |
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カ |
出演者の言動、動作、舞踊、姿勢、衣裳、色彩、位置などによって、卑わいな感じを与えないように注意する。 |
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(8) 表現 |
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ア |
分かりやすい表現を用い、正しい言葉の普及に努める。 |
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イ |
下品な言葉使いは避け、また、卑わいな言葉や動作による表現はしない。 |
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ウ |
人心に恐怖や不安又は不快の念を起こさせるような表現はしない。 |
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エ |
放送の内容や表現については、視聴者の生活時間との関係を十分に考慮する。 |
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(9) 広告 |
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ア |
輪島市の品位、公共性及び公益性を妨げるおそれのある広告は取り扱わない。 |
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イ |
広告主が明らかではなく、責任の所在が不明な広告は取り扱わない。 |
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ウ |
広告は、真実を伝え、視聴者に利益をもたらすものでなければならず、法令に違反するものは取り扱わない。 |
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エ |
視聴者に錯覚を起こさせるような広告は取り扱わない。 |
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オ |
風俗営業、消費者金融、たばこ及びギャンブルに関する業種の広告は取り扱わない。 |
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カ |
政治活動、宗教活動及び個人の宣伝のための広告は取り扱わない。 |
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キ |
意見広告は取り扱わない。 |